有権者が他人の身分証を提示し投票 選挙事務員が本人確認できず 「指紋認証は投票確認用の手続き」

大邱(テグ)のある期日前投票所にて、有権者が他人の身分証を提示して投票する事案が発生しました。1日、大邱市選挙管理委員会によると、A氏は期日前投票初日の先月29日午前9時30分頃、歩行が困難な従姉のB氏および介護福祉士と共に、大邱地域内の期日前投票所を訪れました。
B氏は歩行補助器具を使用するほど移動が困難な状態であり、A氏はB氏の身分証を所持したまま先に投票所に入りました。しかし、A氏は自身の身分証ではなくB氏の身分証を提示し、本人確認手続きを経て投票を終えました。
その後、約10分後にB氏が介護福祉士と共に投票所に入りましたが、電算上すでに投票済みであることが確認されました。選管委はCCTVなどを通じて経緯の解明に乗り出し、調査の過程でA氏は「身分証を間違えて提出した」という趣旨の説明をしたとのことです。

また、B氏の身分証は20年以上前に発行されたもので写真が不鮮明な状態であり、A氏と住所が似ているうえに容姿も似ていたため、選挙事務員が本人かどうかを判別できなかったと伝えられています。
大邱市選挙管理委員会の関係者は「B氏が自身の投票権を行使できるよう措置を完了し、すでに投票を終えたA氏については、他の期日前投票所や本投票で追加投票ができないよう措置した」と明らかにしました。
続けて「指紋認証の場合、本選挙で選挙人名簿に署名するのと同じ投票確認用の手続きであり、身分証の所持者と実際の投票者が同一人物かを確認する機能はない」と付け加えました。

これに先立ち、同日午前8時30分には大邱寿城区の高山2洞行政福祉センターに設けられた期日前投票所にて、すでに記入済みの投票用紙1枚が発見され騒動となる出来事もありました。
大邱市選挙管理委員会によると、当該期日前投票所を訪れたある有権者が投票ブース内でその投票用紙を発見し、行政福祉センター側に抗議したとのことです。これに対し、福祉センター側は当該投票用紙を無効票として処理する予定だと発表しました。
一方、6・3地方選挙を2日後に控えた1日、中央選挙管理委員会は今回の選挙において、公職選挙法違反で措置された件数が1482件に達したと発表しました。これは前回の地方選挙の同時期と比較して14.88%増加した数値です。
投票という大切な権利が守られるよう、現場の管理体制がより一層強化されることを願っています。有権者一人ひとりがルールを守り、公正な選挙が行われるよう私たちも関心を持ち続けましょう。

