
ガールグループIVEのメンバー、チャン・ウォニョンら有名人関連の偽ニュース動画を制作し、数億ウォン規模の収益を上げたユーチューバー「脱徳収容所」に対する最高裁判決が下される。
15日ニュース1によると、最高裁第2部(主審・権英俊裁判長)は、情報通信網法違反(名誉毀損)などの疑いで起訴された脱徳収容所チャンネル運営者A氏(36)に対する上告審判決を今月29日に言い渡す。
A氏は2021年10月から昨年6月まで、チャン・ウォニョンら有名人7名に関する虚偽動画を脱徳収容所チャンネルに23回掲載し、名誉を毀損した疑いが持たれている。
A氏は音声変調や切り貼り編集などの手法で、多数の被害者に対する悪意ある誹謗中傷を含む偽動画を制作・掲載した。 また、複数のグレードの有料会員制方式でチャンネルを運営し収益を上げた。検察は脱徳収容所の口座を分析した結果、約2年間で2億5000万ウォンの収益を上げたことを確認した。当時のチャンネル登録者数は6万人程度で、該当動画で月平均1000万ウォン余りを得ていた。 論争後、チャンネルは削除された状態だ。
検察は2023年12月、警察からチャン・ウォニョンら被害者3名の事件を引き継ぎ、補完捜査を進めた。その後、被害者5名の告訴状を追加受理し、A氏に対する逮捕令状を請求した。しかし裁判所は「逃亡の恐れがない」として却下した。
一審裁判所はA氏に対し懲役2年・執行猶予3年を宣告し、2億1000万ウォンの追徴と社会奉仕120時間を命じた。A氏は不服を申し立てたが、昨年11月に行われた二審裁判でも原審判断が正当であるとして控訴が棄却された。
このほか、チャン・ウォニョン所属事務所スターシップエンターテインメントはA氏を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。1審はA氏に5000万ウォンの賠償を命じ、2審は強制調停決定を下した。またチャン・ウォニョンが個人資格で損害賠償を請求し、5000万ウォンの賠償を受けたこともある。

