また無知・不注意のせい?…イ・ハイ、個人企画会社6年間の「違法運営」発覚

また無知・不注意のせい?…イ・ハイ、個人企画会社6年間の「違法運営」発覚
歌手イ・ハイが設立した個人企画会社が大衆文化芸術企画業を登録していなかった事実が遅れて明らかになった。写真は歌手イ・ハイの姿。/写真=マネートゥデイ(SBS提供)

歌手イ・ハイが設立した個人事務所が大衆文化芸術企画業を登録していなかった事実が遅れて明らかになった。

27日OSENによると、イ・ハイの所属事務所ドゥオーバー側は「イ・ハイは当社と専属契約を結び活動してきたため、その過程で個人事業主が別途大衆文化芸術企画業登録が必要だという点を認識していなかった」とし「遅ればせながら関連教育課程を修了し、最近登録手続きを完了した状態」と明らかにした。

また「これは会社とアーティスト双方の無知と不注意で発生した事案」とし「これによりご心配をおかけした点お詫び申し上げるとともに、今後は関連法規と手続きをより徹底的に確認し、同様の事案が繰り返されないよう慎重に活動していく」と頭を下げた。

先にこの日、あるメディアはイ・ハイが2020年に設立した個人企画会社エイトオーエイト・ハイレコーディングスを管轄当局に登録せずに違法に運営してきたと報じた。

エイトオーエイトは21日、麻浦区庁に大衆文化芸術企画業の登録を完了した。設立から約6年ぶりである。当該法人は設立当時「株式会社イ・ハイ」として発足し、三度の社名変更を経てきた。登記簿謄本上、代表取締役はイ・ハイ、社内取締役はイ・ハイの実姉であるイ某氏として登録されている。

大衆文化芸術産業発展法上、法人および1人を超える個人事業主として活動している芸能人は、大衆文化芸術企画業として登録して活動しなければならない。これに違反して営業した場合、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金刑に処せられる可能性がある。

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