「421億ウォンを支払え」…呉世勲(オ・セフン)市長、ついに下された判決

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ソウル市、公団に421億ウォンを支払う必要 最高裁も原審の判断に問題なしとの見解 総額421億2015万ウォンの賠償金

「421億ウォンを支払え」…呉世勲(オ・セフン)市長、ついに下された判決
出処:ニュース1

ソウル市が京義線森の道の敷地使用料をめぐり、国家鉄道公団と争っていた訴訟の結果が出た。最高裁判所第2部(主審:オム・サンピル大法官)は12日、ソウル市が国家鉄道公団を相手取り提起した賠償金賦課処分取り消し訴訟の上告審で、原告敗訴とした原審判決を支持した。

今回の訴訟は、京義線複線電鉄化事業 後に地上敷地に造成された「京義線森の道」の使用料をめぐって発生した。ソウル市と公団は2010年、京義線の地上敷地を活用した公園造成事業などにおいて相互協力する協約を締結していた。

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出処:記事の理解を助けるための写真/=ニュース1

その後、公団はソウル市に対し、当該敷地を5年間無償で使用することを許可した。特に2016年にはこれを1年延長した。しかし、2017年7月からは無償使用期間をこれ以上更新せず、有償使用へ転換すると通知した。

ソウル市は無償使用許可の延長を要請したが受け入れられず、公団はソウル市がその後も敷地を使用したことを無断占有と判断した。これに基づき、2020年11月から2023年5月まで計4回にわたり、総額421億2015万ウォンの賠償金を賦課した。

「421億ウォンを支払え」…呉世勲(オ・セフン)市長、ついに下された判決
出処:呉世勲(オ・セフン)SNS

その後、ソウル市は直ちに訴訟を提起し、1審ではソウル市が勝訴した。しかし、控訴審で判断が覆った。最高裁も原審の判断に問題はないと見た。最高裁は「国有財産を占有または使用することを正当化する法的地位にある者には賠償金を賦課できないという既存の法理を再確認しつつも、ソウル市は本件の協約等に基づき、そのような法的地位を取得したとは見なせない」と判示した。

また最高裁は「国有財産の使用許可が擬制されるためには、都市計画施設事業の実施計画に国有財産の使用に関する内容が含まれ、関係行政機関との協議が行われなければならないが、ソウル市が京義線森の道公園事業の実施計画作成当時、無償使用許可に関して公団と関連規定に基づく協議を行ったとは見なせない」と説明した。なお、呉世勲(オ・セフン)ソウル市長は、過去の自身の任期当時、京義線の地下化と森の道造成事業の基盤を整え、推進してきたと明かしていた。

市民の憩いの場である「京義線森の道」をめぐる今回の判決は、公共事業における法的手続きの重要性を改めて浮き彫りにしました。多額の賠償金が支払われることになりますが、今後ソウル市がどのようにこの問題を整理し、市民のための公園運営を続けていくのか注視が必要です。

ココナッツ編集室

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