KBS、控訴審で勝訴 昨年9月の1審でも勝訴判決 「1審の棄却決定は正当である」

KBSが「報道の公平性毀損事例関連報道」において事例として紹介した報道のうち、1件を取材・制作した記者らが提起した訂正・反論報道および損害賠償請求訴訟の控訴審でも勝訴しました。これに先立ち、1審の裁判所も昨年9月、KBS側に全面勝訴の判決を下していました。
ソウル高等裁判所は去る14日、原告であるKBS記者4名がKBSおよびパク・ミン前KBS社長、チャン・ハンシク前報道本部長、キム・ソンジン前統合ニュースルーム主幹、パク・ジャンボム前『ニュース9』アンカーらを相手に提起した訂正報道および損害賠償請求訴訟の控訴審で、「1審の棄却決定は正当である」とし、原告らの控訴を棄却しました。
今回の裁判で争点となったのは、2023年11月4日に放送されたKBS『ニュース9』で「報道の公平性を毀損した代表的な事例は?」というタイトルで報じられた内容により、原告らの名誉が毀損されたり侮辱を受けたりするなど、不法行為が成立するかどうかでした。また、同時期にパク・ミン当時社長が国民向け謝罪記者会見を開き、原告らの報道を不公平な偏向報道の事例として指摘したことも判断対象に含まれました。

原告らは、こうした報道内容が不法行為に該当すると主張し、2024年5月にKBSなどの被告を相手に訂正報道および損害賠償などを請求しました。原告らは、被告KBSなどが呉世勲(オ・セフン)当時ソウル市長候補時代の「内谷洞(ネゴクトン)の土地疑惑」と「呉世勲候補の釈明に対する真偽」を扱った原告らの報道を「生態チゲ報道」と称し、選挙に影響を与えようとする偏向報道の事例として言及したことで、名誉が毀損され人格権が侵害される被害を受けたと主張しました。
控訴審の裁判部は判決文で、原告らが問題視した記者会見や当時の報道などが「虚偽の事実を摘示して違法に原告らの名誉を毀損したとは認めがたい」と判断しました。また、原告らの報道に対しては、KBSの内外で多様な評価や意見が存在していました。

関連する争点は、政治的な論争の性格とともに、KBS報道の公平性という公的な関心事に関するものだと見なしました。続いて、当該記者会見や報道が「原告らの不公平・偏向報道に該当する」という点を多少暗示していたとしても、これは事実の摘示ではなく、主観的な評価や意見の領域に属すると考えるのが妥当だと判示しました。
裁判部はまた、侮辱や名誉毀損には該当しないとして、これに伴う原告らの損害賠償請求も棄却すると明らかにしました。併せて、控訴提起以降の訴訟費用は原告らが負担することを決定しました。KBSは今後、原告側の再上告の有無に応じて必要な手続きに誠実に対応する方針です。
報道の公平性をめぐる今回の判決は、メディアの役割と責任について改めて考えさせられる重要な節目となりました。今後も視聴者が信頼できる公正な報道が続くよう、KBSの真摯な取り組みを応援しています。

